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フィリピン英会話ネット
2009年07月12日

国民統制は誰も反対できない課題を突破口とする(2)

えっ、カキの殻むきが銃刀法違反??…北海道警が注意

例えばこれ、秋葉原の無差別殺人を契機に銃刀法が改正(平成20年12月5日)され、所持が禁止される刃物の種類が拡大されたのだが、そのことで起きた出来事である。カキの殻を剥く刃物が改正銃刀法の新たな規定に抵触するので、その所持は禁止だという判断を「警察が」下した。常識的に考えれば馬鹿げているとしか言えない。カキの殻を剥くという明確な業務上の目的のために長年使用してきて問題が起きていないものを殺傷能力があるという理由で禁じるとは。しかし、重要なのは「法の目的・理念」と関係なく、取締りを行う「警察」の「恣意的判断」で逮捕が可能となるという部分である。

次はこれ

携帯電話のカメラで盗撮男を逮捕

長野県上田市の書店で女性の背中を携帯電話で撮影した男性が迷惑防止条例違反で逮捕された。長野県では「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」が定められており、そこには「卑わいな行為の禁止」という条項がある。具体的には以下のように定められている。

第4条
 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、みだりに、他人を著しくしゆう恥させ又は不安を覚えさせるような仕方で、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他人の身体に、直接又は衣服等の上から触れる行為
(2) 衣服等で覆われている他人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影する行為
(3) 前2号に掲げるもののほか、他人に対する卑わいな言動

このうち、盗撮について禁止した条項は第4条(2)項にあたる。しかし、条文を読む限り、違反するのは「衣服等で覆われている身体又は下着」をのぞき見、又は撮影した場合であって、衣服の上から撮影することは禁止されていない。もちろん、相手の許可なく勝手に写真を撮ることが良いか、悪いかという議論は可能だが、そうしたマナー、道徳、肖像権(民事)などの話と、法令違反(刑事)で逮捕されるという話は全く次元が別だ。

基本的に人は法令に違反しない限りは逮捕されることはない。これは日本国憲法の第18条・第31条・第33条・第34条・第36条などで詳細に規定された「身体の自由」である。

この事件の場合、厳密に読むと条例では禁止されていないにも関わらず、「警察による恣意的判断」で逮捕され、本名がメディアで公表されたという事件である。

そして極めつけがこれ



児童ポルノを掲載した海外のWEBページのURLを記載したことで、それを書いた本人(2人)とその掲示板の管理人が逮捕された。

実は、これは重要だ。自分の掲示板に児童ポルノ画像を掲示していなくても、URLを貼った場合、そして、貼られた場合にも罰せられるのだ。ブログを運営していれば、様々なコメント等の書き込みがあると思うが、その中には業者による書き込みも多い。その業者の張ったURLが児童ポルノ画像のあるサイトへの誘導だったとしたら、それだけで逮捕される可能性が現行法でもあるのだ。

これを避けるためには、一つ一つ内容を確認し、不適当な画像へ誘導するURLは削除すればよかった。しかし、法改正で単純所持さえも禁じられるようになれば、そのURLを踏んでみて、内容を確認しただけでも、閲覧履歴と画像はPCに残るからアウトだ。コメントの多い人気ブログの管理人(つまり社会的影響力もある人)なら、ますますその危険性は増す。なにしろ、PCに残る履歴と画像が1枚や2枚ではなく、相当な量になるのだから。「まさかそんなことは」と思うかもしれないが、カキの殻剥きがダメな社会である。逮捕されるかどうかは、あくまでも「警察の恣意的判断」に委ねられる。

つまり、一旦法律が成立したら、あとは施政者の意のままということだ。そして、その際には法の理念・目的は関係なくなっている。(長くなったので、結論は明日)
posted by philnews at 00:43 | Comment(0) | TrackBack(0) | 政治 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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